よくある質問

下記に記載した内容はほんの一例です。
その他、農地、調整区域内の不動産などのお取り扱いについてのご不明な点については、
当社スタッフまでお気軽にお問い合わせ下さい。

不動産買取・売却について

不動産の長所・短所・取引相場・路線価・公示価格、減価償却などを考慮して算出しております。
(注意!)売主様には告知義務があります。
買主が通常の注意をもって調査を行っても知り得ない、かつ、事前に知っていれば売買契約に重大な影響を受けたであろう事柄を、売主があえて告知せずに売買契約を締結した場合、告知義務違反によって白紙解約や損害賠償を請求される場合がございます。欠点がある場合は、悪い印象を良くしたいとの思いから隠して売ってしまえればと思いがちですが、必ず後でトラブルになり後悔することになります。

ご本人の場合、身分証明書・実印・印鑑証明・登記済権利書・住民票が必要となります。

原則として、訪問して状況等を確認致しております。
また、建物がある場合は、日程を打ち合わせの上、内見させて頂く必要がございます。

事前に打ち合わせさせて頂きますので、お客様のお引っ越しのスケジュールに合わせる事も可能です。

完全な空室状態でのお引き渡しとなりますが、事前にお伝え頂ければ対応します。但し多く荷物が残る場合等は、別途費用が掛かることがありますので予めご了承ください。

事業用の場合も対応致します。

対応地域外でも、対応をさせて頂く場合もございますので、お気軽にお問い合わせ下さい。

千葉県内及び近郊都市であれば、出張いたしておりますのでお取引は可能です。
場所によっては、出張出来ない場合もありますので事前にお問合わせ下さい。

当社及び当社グループ会社が直接買取しますので、ご安心下さい。

査定申込フォームに、事実を細かくご入力して頂くことが重要となり、迅速かつ正確に机上査定を行いますが、実際に査定により確定金額を提示するのは、一度お伺いしてからとなります。

買取・売却した翌年に確定申告をする必要がありますので、ご注意ください。

権利書を紛失した場合は司法書士の本人確認等が必要となりますが、不動産買取・売却・登記手続きは可能です。

契約締結や登記手続き書類等の調印などは、原則として本人が行う必要がございます。そのため、実印や印鑑証明などをそれぞれご用意頂きます。

固定資産税は、その年の1月1日現在の所有者に課税されますので、買取・売却後も翌年に納税通知書が届くことがあります。納税通知書に記載された金額は売主様が納付する必要がありますが、引き渡し日を基準として日割り計算された金額を決済時にお渡し致します。

境界は重要な問題で、発見できないようであれば、土地家屋調査士に依頼し、境界標を設置する必要があります。境界標の設置については、隣地の所有者の立会が必要となり、時間がかかるのでお早目にご相談下さい。なお、原則として境界標設置費用は売主様負担になります。

当社では買取システムと一般的な仲介システムをご用意いたしております。お客様の状況に柔軟に対応いたしますので、お気軽にお問い合わせ下さい。

空き家買取によくある質問

物件の状態や立地条件によって買取価格は変動します。
弊社では市場の動向や地域の需要を精査したうえで、できるだけ高額な価格を提示することをお約束します。
少数精鋭で効率の良い運営によって、迅速かつ高価な買取を実現しています。

ご安心ください。
弊社では、どのような状態の空き家でも買取を行っています。
専門のスタッフが現地調査を行い、適正な評価をした上で買取価格をご提示いたします。
ゴミの処理やリフォームの手間を気にせずに、スムーズに現金化することができます。

千葉に持ち家があり、所有している方が遠方にお住いの場合、基本的には対応が可能です。
オンラインでのご相談や郵送における書類のやり取りが可能なため、物理的な距離に関係なく手続きを進めることができます。
必要な書類や手続き方法についても、専任のスタッフが丁寧にサポートいたしますので、安心してご利用いただけます。

2024年4月から施行される相続登記の義務化により、相続による所有権移転登記が義務付けられました。
これによって、相続した不動産を適切に管理することが求められます。
弊社では、このような法的な手続きに関してもサポートを行っていますので、お困りの方は安心してお問い合わせください。

老朽化が進んだ物件や、特殊な条件を持つ空き家の買取も基本的には可能です。
例えば耐震性が低い物件や、違法建築物といった特殊な条件がある場合でも、弊社で適切な評価を行い、可能な限り買取を実現します。
経験豊富な査定士が現地を調査し、その物件の持つ潜在価値を見極めて価格を決定します。

買取価格は、物件の状態、立地条件、周辺環境、そして市場の動向など、複数の要因を総合的に考慮して決定されます。
弊社では、千葉県内の不動産市場に精通した弊社のスタッフが、最新の市場情報を基に正確な価格を提示します。
透明性のある査定プロセスを通じて、ご納得いただける価格を提供いたします。

弊社では常に迅速な対応を心掛けており、買取契約が成立してから現金化までのプロセスを最短で進めることが可能です。
一般的には、契約成立から通常1ヶ月以内に現金が受け取れるよう手続きをお進めいたします。

売却によって得た利益には、所得税や住民税が課される場合があります。
これらの税金については、専門の税理士と連携し、適切なアドバイスをご提供します。

有料引取りサービスによくある質問

原則として千葉県内を取り扱いエリアとしていますが、近県であればご相談ください。

原則として当社にて整備し新たな使い手を探せる場合は当社買取物件として扱いますが、立地等の関係で売却や貸し出しが困難な物件の場合は、整備費用を捻出できません。そのため、整備費用の一部を補填頂く意味合いで、引取料を頂戴しております。
尚、金額算定にあたっては、今後発生する固定資産税や、本来管理すべき維持管理費用や整備費用といった、客観的な算定根拠に基づいて算出、ご提案しております。

原則、どのような不動産でもお引き取りいたします。
土地、空き家、山林など様々な物件を取り扱っております。
ながく売りに出され売却できなかった物件もまずはご相談ください。
※所有者本人からのご相談に限ります。
※農地など許可関係が難しい案件はお断りしております。
※調査の結果当社規定に依りお断りすることがあります。ご了承ください。

・固定資産税や管理費等について、処分後の一部期間分を負担して頂きます。
・所有者名義を変更する必要がある場合の費用(相続登記、住所変更など)
・固定資産評価証明書等、公的書類を代理取得する費用
・残置物の撤去費用
・樹木の伐採費用  等
該当した場合には、別途費用が発生することがございます。
お客様のより各々異なりますので担当者より事前にご説明させて頂きます。

差し押さえを解除して頂く必要があります。解除後当社してお引き取り致します。

下記に該当する場合を除き、名義移転前日まで、キャンセル料はかかりません。
以下の場合にキャンセル料(100,000円+税)が発生します。
①正式依頼後、名義移転準備中にお客様都合によるキャンセルをする場合
②概算査定額でご承諾頂き、正式査定額が概算査定額と同額だったにも関わらず、正式査定のご提案時点でお客様都合によるキャンセルをする場合

ご依頼主の方にご用意頂く主な書類は、以下の通りです。
・実印
・身分証明書
・権利書または登記識別情報)
・印鑑証明書(名義移転日から3ヶ月以内)
・最新年度の固定資産税評価証明書(は名寄帳・固定資産税課税明細等)
・住民票
但し、ご依頼頂く不動産により必要書類が異なります。詳しくは個別にご案内いたします。

不動産売買について

居住用不動産購入の諸費用の額は、購入する不動産の価格や固定資産税評価、住宅ローンの借入額等により変動いたします。
主な諸費用は以下の通りです。目安として、物件価格の8~10%程度とお考えください。
・契約時の印紙代
・住宅ローンに係る銀行事務手数料、保証料、火災保険料等
・不動産登記費用
・固定資産税の日割分
・不動産取得税(購入後概ね6ヶ月後に通知がきます)
※不動産取得税は軽減措置などもございます。

ご契約の際に必要な書類等は以下の通りです。
・ご契約者様の印鑑(シャチハタ不可)
・ご契約者様の写真入りの身分証明書(免許証・パスポート等)
・ご契約金(手付金)
・収入印紙(売買金額、取引によって異なります。)
※住宅ローン事前審査のため(源泉徴収票)(住民票)をご持参いただけると助かります。
なお、場合によってはこれ以外の書類が必要となる場合もございますので、詳しくはスタッフまでお気軽にお尋ねください。

自己資金とは、住宅購入の際に支払うことができる手持ちの現金のことをいい、最低でも住宅の購入価格の2割以上は必要だと言われています。それは、多くの金融機関の融資上限額が、住宅購入価格の8割までとなっているからです。少なくとも住宅購入価格の2割+諸費用分を、自己資金として用意しておくのが無難でしょう。

業者が売主の場合、保全措置なしで受け取れる手付金は、売買金額(消費税込みの価格)の10%以下、かつ1,000万円以下の金額までとなっています。売買金額の10%を超える手付金、または1,000万円を超える手付金には保全措置が必要です。
仮に、保全措置を講じた場合でも、業者が手付金として受け取れる金額は、売買金額の20%までに制限されています。中間金についても同じで、手付金と中間金とを合わせて10%、または1,000万円を超える場合には、業者は保全措置を講じる必要があります。

宅建業者が依頼者から受け取ることができる媒介報酬の額は、宅建業法の規定に基づき、国土交通大臣が定める告示により、以下の表の合計額が上限として定められています。
売買代金 媒介報酬額
200万円以下の部分 5.4%以内の額
200万円を超え400万円以下の部分 4.32%以内の額
400万円を超える部分 3.24%以内の額
取引額が400万円を超えるときは、「(消費税抜きの売買代金×3%+6万円)×1.08」で簡易計算することができ 実務ではこの簡易計算による方法が用いられています。
実際に支払う媒介手数料は、媒介契約締結のときに約定します。

その他

不動産広告の所要時間は、道路距離80メートルを単純に1分として計算し、1分未満の端数は切り上げて表示しています。途中の坂道、階段、歩道橋などや、信号待ちの時間などは考慮していません。現地での確認が必要だと思われます。

売主が居住中のまま売り出しをしていることが多く工事がしにくいこと、リフォームには個人の好みが強く反映されることなどの理由により、基本的には不動産の引き渡しを受けた後に買主の負担で行うことが多いようです。一般の売主がリフォーム工事をすることは非常に稀なケースです。なかには、不動産業者が売主になっている場合でリフォーム済のものもあります。

内覧したい物件の詳細および希望の日時を事前に教えて下さい。
当社にて内覧の準備を致します。但し、居住中の場合は所有者の都合もありますので、ご希望に添えない場合がございますので予めご了承下さい。