負動産を相続したら知っておきたい負動産コラム
空き家を相続したら
どうすればよい?
親が住んでいた家を相続し、そこに自分が住んでいない場合の選択肢としては大きく分けて3つあります。
建物を解体して 土地を活用する |
建物を解体し、新たに自宅やアパートを建てるといった方法があります。しかし、建物は所有している限りは管理をしなくてはなりません。自身が遠方に住んでいれば、定期的に空気の入れ換えや清掃を行うために訪問するのも大変です。そのような場合は、駐車場や広場といった、土地として活用し管理を容易にする方法を検討してください。 |
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建物をリフォームして 活用する |
建物が古く設備に問題があると、そのまま住んだり貸したりすることが難しくなります。しかし、ある程度の老朽化ならリフォームを行うことで建物を残して活用することもできるでしょう。空き家をリフォームして、自分や子どもが住むための住宅にしたり、古民家風のカフェにしたりといった活用の方法もあります。 |
売却する | 自分はもちろんの子どもや親族も将来的に利用する予定がないというのなら、売却も選択肢に入れることをおすすめします。アパートや駐車場として活用するとしても、自身が遠方に住んでいれば管理会社に委託をする必要があり、費用も発生します。 また、収益を得るための事業として活用するのなら立地も重要です。 |
活用予定がない空き家なら
使用しなくても固定資産税はかかり続けてしまうので、いわば負の資産となってしまいます。
しかし、売却をすれば、所有権が買い手に移るのでその後の管理は不要になります。
立地次第ではありますが、リフォームをしないと住めないような物件は、買い手がなかなかつかないものですし、リフォームをすれば必ず買い手がつくわけではありませんし、リフォーム費用を売却価格に反映させることも困難です。
おすすめは、仲介で買い手を探すのではなく、不動産会社に直接買い取ってもらう不動産買取を利用することです。買い取られた物件はリフォームを行って一般市場で売り出されます。そのため、リフォームが必要な状況であっても買い取ってもらえやすいというメリットがあります。
また、買い手を探す期間が不要なため、数週間で現金化が可能です。
空き家を売却したら税金は?
相続した空き家を売却し、利益が出れば所得税と住民税が発生します。
所得税は売却して得た金額にかけられるのではなく、仲介手数料などの経費や、特別控除を差し引いたものに対して一定の税率でかけられます。
空き家の売却益に対して使用できる特別控除には「被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例」があります。
売却した利益(譲渡所得)から3,000万円を控除することができるので、利益が3,000万円以内なら、税金がかからなくなるというわけです。
この特別控除は4年間延長され、2027年12月31日まで適用できるようになりました。
また、耐震基準を満たさない住宅は、取り壊して更地として売るか、耐震改修工事を売却前に売主が行うことが特例の適用条件となっていました。
しかし、2024年からは制度が拡充され「買い手側が」空き家を購入した年の翌年2月15日までに耐震改修または更地工事を行っても適用対象となりましたので、売主は控除を受けやすくなりました。
参考:被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例(国税庁)
主な適用条件
- 昭和56年5月31日以前に建築された建物であること。
- 相続の開始があった日から3年目の12月31日までに売却すること。
- 相続から売却まで空き家であること。
- 売却金額が1億円以下であること。
空き家に関する補助制度も
活用しよう
空き家問題の解決に向けて、各自治体で購入や建て替え、リフォーム、除去(取り壊し)などに対する支援制度が設けています。
例えば、千葉県木更津市では「空家リフォーム助成制度」として、空家バンクに登録した空家を売却または賃貸しようとする空家の所有者やその利用者が修繕、改修、増改築及び耐震改修工事を行った場合、対象経費の2分の1(上限50万円)が補助される制度が用意されています。
参考:空家リフォーム助成制度(木更津市)
その他に実施されている千葉県内の支援制度は、以下のリンクからご確認いただけます。
市町村が行う住宅に係る支援制度(空き家)について(千葉県)
空き家の扱いに困ったら
ご相談ください
房総スタイルでは、不動産買取を中心にさまざまなサポートをさせていただいております。一般には買い手がつきづらい不動産であっても、当社にご依頼いただければ直接買い取れる可能性がありますので、空き家を売却するか活用するか、迷っている段階でもお気軽にご相談ください。
市町村が実施している支援制度や、税金の問題についてまで詳しく把握しておりますので、お客様のご希望に沿ったお手伝いができます。